治療はいつまで続ければいいの?
今回は、
「治療はいつまで続ければいいのか?」
という疑問に答えてみたいと思います。
まず、結論から言うと、
治療は「症状の固定」があるまで続ける必要があります
「症状の固定」とは、これ以上治療を継続しても効果が
上がらないと判断された時のことをいいます。
主治医と相談し、このような状態になったと判断されれば、
それ以後の治療費は損害賠償の範囲に含まれず、あとは、
後遺障害の問題として処理されることになります。
なぜこのような仕組みになっているのかというと、
いつまでも治療を続けていると治療費が膨らんでしまい、
なかなか損害額が確定しないからです。
そのようなことを防ぐために、症状固定の段階で損害額を確定し、
示談や訴訟の手続きに入っていくシステムなのです。
ただし、治療が十分終わってない段階では、
無理にうち切る必要はありません。
保険会社は支払い額を少なくするために、早い段階で、
治療を打ち切るように言ってきますが、何よりも大事
なのは、被害者が十分な治療を受けられることです。
岡野法律事務所では、治療が不十分であるにもかかわらず、
治療費を打ち切られた場合の相談も承っています。
そのような場合は、ぜひ一度ご相談ください。