弁護士費用
料金体系
※但し、ご自身で保険会社と交渉して賠償額の提示を受けていた場合において、報酬金(税別)が増額幅を上回るときには、報酬金(税別)を増額幅の範囲にとどめます。
※訴訟に移行した場合の弁護士費用については、別途お見積りいたします。
※請求を受けている側のとき又は物損のみの場合は、着手金、報酬金とも弁護士特約のある場合と同じ基準によります。
※「回収額」には、相手方、相手方が加入する自賠責保険会社及び任意保険会社、依頼者が加入する人身傷害保険並びに労災保険その他これに準ずる保険から回収した金員を含むものとします。
ノーリスクで依頼できる理由とは?
料金体系の表に書いてあるように、岡野法律事務所では、
初期費用無料 + 完全成功報酬
という仕組みで運営しています。
なので、弁護士費用(税別)が慰謝料や示談金の増加額を上回って、費用倒れになるという可能性は一切ありません。
例えば、50万円の慰謝料を70万円にしか増額できなかったケースだと、
・回収額の11%(70万円×0.11)…7万7000円(税込)
・固定の成功報酬費用…22万円(税込)
→合計で29万7000円(税込)
という結果となり、本来50万円受け取れていた慰謝料が弁護士費用の負担増によって、40万3000円[回収額70万円-弁護士費用29万7000円(税込)]しか受け取れないという結果になります。
このようなケースを防ぐため岡野法律事務所では、弁護士費用(税別)が増額幅を上回る場合、その部分については一切請求しないという制度にしてあります。
上記の例では、弁護士費用27万円(税込29万7000円)が増額幅20万円(70万円-50万円)を上回るので、7万円(税込7万7000円)の超過分については一切請求せず、20万円(税込22万円)のみの請求となります。
要は、
万が一慰謝料の増額が少なかった場合でも、弁護士費用(税別)で赤字になることはない
のでご安心ください。
以上のような意味で、岡野法律事務所へ相談するのは
・慰謝料や示談金の増額ができれば大きなメリットがある
・増額に失敗しても弁護士費用(税別)のため金銭的にマイナスになることはない
という意味でノーリスクなのです。
※弁護士費用(税別)と増額幅が同額である場合、消費税分はご負担いただきます。
弁護士費用特約
弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が弁護士を依頼した際に、必要となる費用を、保険会社が肩代わりするという制度です。
加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則として依頼者の料金負担はありません。
弁護士費用特約を使うと、相談料・着手金・報酬金の全てが、保険会社によって下記の表を限度に支払われることになります。
※弁護士費用特約により保険会社が弁護士費用を負担する場合、報酬表は以下の通りです。
相談料
相談料 | 1時間ごとに1万1000円(税込) |
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着手金
経済的利益が300万円以下の場合 | 8.8%〔税込、但し最低額は11万円(税込)〕 |
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経済的利益が300万円を超える場合 | 経済的利益の5.5%+9万9000円(税込) |
報酬
経済的利益が300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% |
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経済的利益が300万円を超える場合 | 経済的利益の11%+19万8000円(税込) |
※受任後に経済的利益(損害額)が増加または算定可能となった場合には増加または算定後の経済的利益に基づく着手金と受領済の着手金との差額をお支払いいただきます。この「受任後に経済的利益(損害額)が増加または算定可能となった場合」には、受任後に症状固定して損害額の正式な計算ができるようになった場合、又は受任後に後遺障害が認められた場合等が含まれます。
※自動車損害賠償責任保険に基づく被害者請求に関する支払いがあった場合、相手方保険会社から内払いがあった場合等、事件処理の中間においてまとまった成果があった場合については、その時点で報酬金を支払っていただくことがあります。
※着手金及び報酬金については、事案の内容により、上記の報酬基準によらず、弁護士報酬の額を1時間あたり2万2000円(税込)以上の時間制にさせていただく場合があります。
※上記報酬表記載の弁護士費用について、保険会社が、契約で定めた限度額内で負担します。
また、自分名義の保険に弁護士費用特約がついていなくても、
・同居している家族の誰かに弁護士費用特約が付いている場合
・別居しているご両親に弁護士費用特約が付いている場合
には弁護士費用特約が適用されます。
このような制度を利用すれば、費用面を気にせず弁護士に依頼できますので、加入されている保険を確かめてぜひ活用してみて下さい!