交渉を弁護士に全て任せられる
交通事故問題を弁護士に依頼するメリットの2つ目は
交渉を弁護士に任せることができる
という点です。
保険会社との交渉は、一般の方の方にとっては負担が大きいです。
相手は交渉のプロですし、交通事故に関する知識も豊富です。
そのような相手に対して、自分自身で一から知識を身につけて
渡り合うというのは、現実問題として難しいでしょう。
交通事故の被害者の方にとってベストな方法は、
交渉は弁護士に任せて、自分は治療に専念することです。
■行政書士や司法書士に頼むのはダメなの?
交通事故の処理を扱っているのは、弁護士だけではありません。
行政書士や司法書士も交通事故問題に関わることはできます。
しかし、行政書士や司法書士はできる仕事の範囲が限られて
いるので、依頼者にとってはデメリットもあります。
まず、行政書士は書類作成が主な仕事ですので、被害者の代わりに
保険会社と交渉することや裁判に関わることはできません。
行政書士が担当できるのは自賠責保険に
対する保険金請求のみなのです。
また、司法書士は損害賠償額が少額な場合は相手方との交渉権が
ありますが、金額が140万円を超える場合は交渉権がありません。
さらに、仮に140万円以下の事件を司法書士に依頼し、裁判で負けると
2審以降は弁護士に再度依頼し直す必要がでてきてしまいます。
そうなると司法書士と弁護士に対して、二重の費用を払わなければ
いけなくなるため、依頼者の金銭的な負担が大きくなるのです。
これらのことを考えると、行政書士や司法書士に依頼するのは、
書類作成だけを依頼したい場合や、金額が比較的小さい事件に
限られてくるでしょう。
■弁護士なら全て出来る
それに対して弁護士の場合は、書類作成・示談交渉・裁判の
全ての手続きを担当することが可能です。
つまり、交通事故の事件処理を一括して任せられるのです。
その意味で、交通事故の被害者にとっては、
手続きの煩雑さや交渉時のストレスから解放される
というメリットがあるのです。
また、後遺症の慰謝料の金額は、等級が高ければ高いほど
交渉によって大きく金額が変わります。
その意味で、交渉を弁護士に一任するのは、慰謝料を増額する
という点からみても合理的なのです。