当面の治療費はどちらが払うの?

交通事故によるケガが発生した場合、当面の治療費は
いったん被害者が支払うことになります。

しかし、最終的にこの治療費が被害者の負担になる
ということはないので、安心してください。

具体的には、加害者が介入している自賠責保険会社に
治療費を請求すれば、仮渡し金が支払われます。

死亡事故の場合は290万円、負傷の場合は5~40万円の
の金額が支払われることになります。

この「仮渡金請求」を行うと、保険金が支払われる前に
まとまったお金を手にすることができるので、被害者に
とってはありがたい制度だといえます。

この請求は被害者の側からへ一度しか行うことができませんが、
申請すれば、1週間ほどで仮渡金が支払われますので、
早い段階で申請すると良いでしょう。

また、治療費が10万円を超えた場合は、被害者・加害者を問わず
「内払金請求」を行うことができます。

損害額が確定していない時点では、保険金を請求することは
できないので、このような制度を使って当面のお金を
確保することが大切でしょう。

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