損害賠償請求権の時効
交通事故によって損害賠償請求権が発生した場合でも、
一定期間が経過してしまうと、権利が消滅してしまいます。
具体的な時効の期間としては、
○民法709条に基づく損害賠償請求権の時効期間
・被害者の損害のあった事実と加害者の両方を知ったときから3年間
・加害者不明の場合、事故後20年間
○自賠法に基づく損害賠償請求権の時効期間
・事故の翌日から3年間。
ただし死亡事故の場合は死亡日から3年間、
後遺障害事故の場合は症状固定時から3年間
となります。
損害賠償請求権の時効を中断するためには、
加害者に対して内容証明郵便を出し、請求書到着から
6ヶ月以内に裁判を起こす必要があります。
また、加害者が被害者に対して、損倍を賠償するという内容の
書面を出したり、損害賠償請求額の一部を払った場合には、
債務を承認したと考えられ、時効が中断されます。