3つの損害賠償額算定基準

損害賠償額の算定基準には

 

①自賠責保険基準

②任意保険基準

③弁護士会(裁判所)基準

 

の3つがあります。

 

これらの基準のうちどれを選択するかによって、
被害者が請求できる賠償額が大きく違ってくるのです

 

損害賠償額は小さい順に

 

自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士会基準

 

という順番になっています。

 

加害者の側としては、自賠責保険で損害をまかなえる場合は、
自賠責保険基準で算定し、それを超える場合は、任意保険基準で
算出されるという流れになります。

それに対して、被害者側は最も高額になる弁護士会基準で
損害賠償額を算出し、損害賠償請求をすることになります。

 

ここで大事なのは、

 

基準が3つあるからといって、何もせずに最も高額な
弁護士会基準が適用されるわけではない

 

という点です。

 

弁護士会基準が適用されるためには、
相手方との交渉や訴訟を行う必要があるのです。

 

なので、弁護士会基準の賠償額を獲得するには、
弁護士をつけて賠償額を交渉するという手続きを
行わなくてはならならないのです

 

 

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