3つの損害賠償額算定基準
損害賠償額の算定基準には
①自賠責保険基準
②任意保険基準
③弁護士会(裁判所)基準
の3つがあります。
これらの基準のうちどれを選択するかによって、
被害者が請求できる賠償額が大きく違ってくるのです。
損害賠償額は小さい順に
自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士会基準
という順番になっています。
加害者の側としては、自賠責保険で損害をまかなえる場合は、
自賠責保険基準で算定し、それを超える場合は、任意保険基準で
算出されるという流れになります。
それに対して、被害者側は最も高額になる弁護士会基準で
損害賠償額を算出し、損害賠償請求をすることになります。
ここで大事なのは、
基準が3つあるからといって、何もせずに最も高額な
弁護士会基準が適用されるわけではない
という点です。
弁護士会基準が適用されるためには、
相手方との交渉や訴訟を行う必要があるのです。
なので、弁護士会基準の賠償額を獲得するには、
弁護士をつけて賠償額を交渉するという手続きを
行わなくてはならならないのです。