誰に対して損害賠償ができるのか?

今回は、交通事故の被害にあった場合に、

 

誰に対して損害賠償ができるのか

 

という点について解説したいと思います。

損害賠償ができる相手は、

 

・加害車両の運転手

・運転手の使用者

・運転供用者

 

の3つのパターンがあります。

 

1つ目の加害車両の運転手は説明不要でしょう。

事故を起こした当事者に損害賠償請求出来るのは当然です。

 

2つ目の運転手の使用者というのは、タクシーやトラックと
交通事故を起こした場合などに、その運転手の使用者にも
損害賠償請求ができるということです。

使用者は運転手を雇うことによって、利益を得ているので
第三者に対する責任も負わなければなりません。

 

3つ目の運転供用者は少し分かりにくい概念です。

簡単に言うと、

 

・自動車の運転及び走行を支配できる立場の人

・自動車の運転から利益を得ている人

 

のことです。

具体例としては、以下です。

 

・夫名義の車を運転中に妻が交通事故を起こした場合

→夫も責任を負う

・友人に車を貸したら、その車で友人が事故を起こした場合

→車の貸主も責任を負う

 

このように損害賠償請求ができるのは、加害車両の
運転手だけではないことを覚えておきましょう。

 

 

 

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