誰に対して損害賠償ができるのか?
今回は、交通事故の被害にあった場合に、
誰に対して損害賠償ができるのか
という点について解説したいと思います。
損害賠償ができる相手は、
・加害車両の運転手
・運転手の使用者
・運転供用者
の3つのパターンがあります。
1つ目の加害車両の運転手は説明不要でしょう。
事故を起こした当事者に損害賠償請求出来るのは当然です。
2つ目の運転手の使用者というのは、タクシーやトラックと
交通事故を起こした場合などに、その運転手の使用者にも
損害賠償請求ができるということです。
使用者は運転手を雇うことによって、利益を得ているので
第三者に対する責任も負わなければなりません。
3つ目の運転供用者は少し分かりにくい概念です。
簡単に言うと、
・自動車の運転及び走行を支配できる立場の人
・自動車の運転から利益を得ている人
のことです。
具体例としては、以下です。
・夫名義の車を運転中に妻が交通事故を起こした場合
→夫も責任を負う
・友人に車を貸したら、その車で友人が事故を起こした場合
→車の貸主も責任を負う
このように損害賠償請求ができるのは、加害車両の
運転手だけではないことを覚えておきましょう。