誰が損害賠償を行える?
誰が損害賠償を行えるかというと、原則としては
事故の当事者である被害者本人に限られます。
ただし、被害者が未成年の場合には、親権者が
法定代理人として損害賠償を請求することになります。
また、本人が成年であったとしても認知症や精神障害など
判断能力が不十分な場合には、後見人が請求します。
また、死亡事故の場合は、被害者本人が損害賠償請求する
ことができないので、被害者の相続人が本人に代わって請求
することになります。
死亡事故の場合、遺族は被害者本人に対する死亡慰謝料に
加えて、遺族固有の慰謝料を請求することができます。