誰が損害賠償を行える?

誰が損害賠償を行えるかというと、原則としては
事故の当事者である被害者本人に限られます

 

ただし、被害者が未成年の場合には、親権者が
法定代理人として損害賠償を請求することになります。

また、本人が成年であったとしても認知症や精神障害など
判断能力が不十分な場合には、後見人が請求します。

 

また、死亡事故の場合は、被害者本人が損害賠償請求する
ことができないので、被害者の相続人が本人に代わって請求
することになります。

 

死亡事故の場合、遺族は被害者本人に対する死亡慰謝料に
加えて、遺族固有の慰謝料を請求することができます。

 

 

 

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