示談成立後に後遺障害が発症した場合はどうすればいい?

いったん示談が成立しまうと、慰謝料などの請求は、
できなくなるというのが原則です。

後遺障害が発生する可能性のあるケースで、
即決示談を避けるべき理由もこの点にあります。

しかし、例外的に後遺障害による請求が
認められる場合もあります。

どういうケースかというと、後から交通事故時に
予想できなかった後遺障害が出てきたケースです。

どういう理屈で認められるかというと、予想できなかった
後遺障害部分については、請求の意思を明確に表明していない
という考え方によるものです。

ただ、請求が認められるといっても、この場合には
被害者側の立証が必要となります。

後遺障害と事故の因果関係や予想できなかった点について
被害者がすべて立証する必要があります。

その意味で、示談後に示談内容を覆すのは簡単ではありません。

なるべくであれば、後遺症がでる可能性を見越して
示談に望むのがベターだといえるでしょう。

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