【解決事例64】主婦が交通事故に遭った場合の休業損害について考慮されていなかった事案

ご相談内容

治療が終了し,相手方保険会社より慰謝料90万円(のみ)という内容の損害賠償額の案内(示談書)が送られてきたが,この内容で示談して良いのか。

 

事故内容

○依頼者の年齢、性別:38才,女性
○依頼者の職業・属性:専業主婦
○事故分類:自転車
○事故の状況:自転車で走行していたところ,左から一時停止せず飛び出してきた自動車に接触され,転倒して受傷した。
○過失割合:当方0:相手方100
○受傷部位:頚椎捻挫,右手のしびれ
○後遺障害等級:無し

 

解決内容

保険会社の提示額:90万円(慰謝料のみ)
→増額の結果:最終的な総額233万0192円(増額金額:143万0192円

 

解決のポイント

1 依頼者が相手方保険会社から提示された示談案(90万円)は,①慰謝料が裁判基準より低く,②休業損害が全く考慮されていない内容(0円)であったため,依頼者からの委任を受け,①裁判基準での慰謝料の支払及び②依頼者(主婦)の休業損害の補償を求めたところ,上記の内容(①慰謝料約116万円および②休業補償約116万円)で示談が成立しました。

2 ①慰謝料の金額については「最低限の自賠責基準の金額」や「相手方独自の基準の金額」が提示されることが多く,また②休業損害については主婦の方の場合には今回の事案のように一切考慮されていないケースもあります。

特に主婦の方は,相手方の保険会社から損害賠償額(示談案)の提示があったとき,その金額で示談すべきなのかについて,一度弁護士に相談されることをおすすめします。

 

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